いまさら聞けない入管の話 9 (実態調査で判明した虚偽申請)
入国審査官の言う法律で夫婦は同居をしなければならないというのは、民法に規定する夫婦同居、相互扶助のことであろうが、これは夫婦間において義務付ける規定であり、夫婦として婚姻を届け出る要件や日本人の配偶者として在留を認める為の要件ではない。
夫婦の片一方が同居を求める根拠となるもので、同居できるにも関わらず同居することを拒んだりすれば、離婚の事由になるばかりか慰謝料の請求にも関係する規定です。
夫婦の同居については、その夫婦間に介在する様々な理由が考えられ、同居していないことそれだけで夫婦関係が破綻しているとか、偽装結婚であるとかの判断はできないのです。
入国審査官は、申請書に記載されていることと実態が違っているということのみを指摘すべきであり、それが民法によって義務付けられているなどということを言うべきではなかったのです。
取り消された方にも、後ろ暗いことがあったのでしょう。謂れのない説教をされて、言い返すこともなく取り消しを甘んじて受けましたが、もしも法律の専門家や経験豊富な者が関係者にいたのなら、行政訴訟を提起されかねない対応だったのです。
終わり
夫婦の片一方が同居を求める根拠となるもので、同居できるにも関わらず同居することを拒んだりすれば、離婚の事由になるばかりか慰謝料の請求にも関係する規定です。
夫婦の同居については、その夫婦間に介在する様々な理由が考えられ、同居していないことそれだけで夫婦関係が破綻しているとか、偽装結婚であるとかの判断はできないのです。
入国審査官は、申請書に記載されていることと実態が違っているということのみを指摘すべきであり、それが民法によって義務付けられているなどということを言うべきではなかったのです。
取り消された方にも、後ろ暗いことがあったのでしょう。謂れのない説教をされて、言い返すこともなく取り消しを甘んじて受けましたが、もしも法律の専門家や経験豊富な者が関係者にいたのなら、行政訴訟を提起されかねない対応だったのです。
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