摘発のすすめ 内偵調査(24)
そのためには動かないもの(居宅や工場、店舗等の建物)を観察調査する他に、動くもの(人物)を調査するために、今回のように入店し、人物観察及び周辺の状況を観察調査する必要も出てきます。
今回の事案でも、もしも不法残留していなかった場合であっても摘発できるように、仮に「興行」資格を与えられている者であったとしても、資格外活動容疑が立件できるような店舗内の状況及び営業形態の調査をしています。
千葉市に住んでいた時のことです。近所のスーパーに買い物に行って、カートに品物を積んでレジに並んでいたら、パキスタン人の男が三人で買い物をしているのを見かけました。
彼らのカートには、肉類の他に焼酎などのアルコールが詰まれており、日本に長く在留していることが窺われました。
パキスタン人であると思ったのも、長年の摘発経験からですし、買い物の状況から彼らが不法残留しているであろうと推測したのも、俺のこれまでの経験則からの判断でした。
彼らが店を出ようとするので、俺は妻と子供に呆れ顔をされながら尾行を開始しました。
続く
この記事へのコメント